受注型企画旅行取引条件説明書
旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
旅行業法第12条の5による契約書面
この書面は、旅行契約が成立した場合に契約書面の一部となります。
(1)受注型企画旅行
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」という。)とは、弊社が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容ならびに旅行者が弊社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約を言います。
(2)契約の申込み・契約の成立時期
1.旅行者は、本サービスのアプリ上の依頼フォームにおいて、旅行開始地点(以下「乗車地」という。)・目的地等、及び希望日時等その他弊社が要求する情報を弊社に提出します。これを申し込みの誘引とみなします。
2.弊社は、旅行者が提出した申し込み内容を基に、受注可否を判断します。弊社が受注可能と判断した場合、以下のいずれかの方法により契約が成立します。
(1)依頼確定の旨を旅行者に通知し、契約が成立します。
(2)見積金額に変更がある場合や、その他お客様による最終確認を要すると弊社が判断した場合は、弊社は旅行者に見積金額、見積もり有効期限をアプリ内のチャットを通じてお伝えします。旅行者は、依頼を確定する旨を「予約」ボタンを押した後、弊社が受け付ける旨を旅行者に伝達した時点で契約が成立いたします。
3.旅行者は、同行者がいる場合は、同行者の名前を弊社に、アプリ内のチャットにて伝達します。(本人のみご乗車の場合は省略可)。同行者の名前の提出なき場合、旅行者本人のみの参加とみなし、特別補償等は本人のみに適用されます。
4.a.身体に傷害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。弊社は可能な範囲内これに応じます。なお、旅行者からのお申出に基づき、弊社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。
(3)契約締結の拒否
弊社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
1.旅行者が弊社や運行会社に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
2.前条(5)の申し出のあった場合であって、旅行者の参加のために必要な措置が講じられないとき。
3.ハイヤー車両・ヘリコプター・プライベートジェットの手配ができない場合。
4.その他、弊社の業務上の都合があるとき。
(4)旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
1.旅行代金の額は、契約成立前に、アプリ内にて伝達します。
2.旅行代金は、旅行者が登録したクレジットカードに対し弊社が旅行開始前に与信枠の確認(オーソリ確保)の手続きを行い、旅行開始前に決済をするものとします。決済方法はクレジットカード (Visa / Master / AMEX / JCB / Diners) のみとします。
3.旅行者が、決済代行システム上で決済情報を保存した場合、次回利用時より弊社は保存された決済情報を用いて決済を行う事ができるものとします。
4.利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。弊社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 15 日に当たる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
5.旅行契約成立後、旅行者の都合により、または旅行者から弊社または運送会社(ドライバー含む)に対する指示により、車両の待機が発生した場合、経由地が追加になった場合、目的地が変更になった場合、その他車両の使用時間が増大した場合、追加料金が加算されます。追加料金は、車両使用時間の増大1分あたり70円を加算してご請求いたします。
(5)契約内容の変更
1.旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、弊社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合、弊社は旅行代金を変更することがあります。
2.弊社は、疫病、天災地変、戦乱、暴動、又は運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービス の内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(6)旅行契約の解除
1.旅行者から取消料をいただく場合。
(1)旅行者は、以下の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
乗車時刻の12時間前まで:無料
乗車時刻まで:お見積金額の40%
乗車時刻を過ぎてからのキャンセルや無連絡キャンセル:お見積金額の100%
2.旅行者から取消料をいただかない場合。
(1)旅行者は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
1.15分以内の出発時間の変更
2.運行ハイヤー会社・車両・ドライバーの変更
(2)旅行代金が増額されたとき(旅行者から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
(3)空港発着のご予約で、予約者ご本人がご搭乗予定のフライトが欠航となった場合(ただし、ご予約時に備考欄にて便名をお知らせいただく事と、
欠航が判明次第速やかにお知らせいただくことが前提となります。)
(4)疫病、天災地変、戦乱、暴動、又は運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公 署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全
かつ円滑な実施が 不可能となり、若しくは不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(5)弊社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3.旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は弊社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、弊社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分を旅行者に請求しないものとし、事前に受領済みの場合はに係る金額を旅行者に払い戻します。
(7)弊社の責任
1.弊社は弊社又は手配代行者が故意又は重過失により旅行者に損害を与えた場合は相当因果関係の損害を賠償いたします。
2.旅行者が疫病、天災地変、戦乱、暴動、又は運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社若しくは弊社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、弊社は第(1)項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.弊社は、手荷物について生じた第(1)項の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に弊社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき 15 万円を限度(弊社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
4.弊社は、運送事業者等から旅行者に同等の賠償が支払われるように措置を講じる事により、前各号の賠償に代えることができるものとします。
(8)特別補償
1.弊社は旅行者が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は 10 万円です。)として支払います。
2.前項において、「旅行参加中」とは、弊社が手配するハイヤー車両に乗車してから降車するまでとし、旅行者の申し出により途中下車をする場合、途中下車をしている間は対象とはいたしません。
(9)旅行者の責任
1.旅行者の故意又は過失により弊社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。
2.旅行者は、旅行開始後に、旅行サービスについて、事前に弊社と交わした内容と異なるものと認識したときは、速やかに弊社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(10)事故等の申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合には、直ちにアプリ内のチャット又は「事業者に電話」のボタンを押してご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(11)個人情報の取り扱いについて
弊社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、弊社は下記の目的で旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
1.会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
3.アンケートのお願い
4.特典サービスの提供
5.統計情報の作成
(12)約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は弊社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
(13)特則
契約の定めによらず、弊社が事業を第三者又は弊社関連会社に譲渡(事業譲渡・会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い契約上の地位、契約に基づく権利及び義務並びに旅行者の登録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、旅行者は、かかる譲渡につき承諾するものとします。